新たに被扶養者にしたいとき
ご注意ください!
2024年12月2日以降、保険証はマイナ保険証 ≫へと移行いたします。
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。
また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。
また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。
下記事由別の要領に従い手続きください。
また、被扶養者になるための条件をご確認ください。
なお、マークの用紙は、ホームページよりダウンロードできません。手続き、お問い合わせ先については
こちらをご覧ください。
【1】配偶者を被扶養者にしたいとき(結婚など)
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
---|---|---|
被扶養者異動届
|
事象発生後 速やかに |
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収入及び生計維持関係を 証明する書類等 |
細ページ |
【2】被扶養者が出産、その子供を被扶養者にしたいとき
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
---|---|---|
被扶養者異動届
【添付書類】
(1)戸籍謄本の正 |
事象発生後 速やかに |
|
【1】直接支払制度を利用し、分娩機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合 出産育児一時金等内払金支払依頼書
【添付書類】
(1)合意文書のコピー
(2)領収・明細書のコピー
産科医療補償制度加入の分娩機関で出産した場合は、所定スタンプの押印が必要。 |
詳細ページ | |
【2】受取代理制度を利用する場合 出産育児一時金(付加金)請求書(受取代理用) |
出産育児一時金等を事前に申請することにより、健康保険組合が出産費用を直接医療機関等へ支払います。(平成23年4月以降の出産が対象です。) | |
【3】直接支払制度もしくは受取代理制度を利用しない場合 出産育児一時金(付加金)請求書
【添付書類】
(1)合意文書のコピー
(2)領収・明細書のコピー
産科医療補償制度加入の分娩機関で出産した場合は、所定スタンプの押印が必要。
(3) 医師又は助産師が発行した出生証明書等、または戸籍謄本(正)
|
詳細ページ |
【3】上記【1】【2】以外の事由により親族を被扶養者にしたいとき
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
---|---|---|
被扶養者異動届
|
事象発生後 速やかに |
|
収入及び生計維持関係を 証明する書類等 |
細ページ |
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