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妊娠・出産・育児のために休業する
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妊娠・出産・育児のために休業するとき
産前産後および育児のために休業するときは、申出により事業主と被保険者の保険料が免除されます。
産前産後休業中の保険料免除
産前産後休業(産前42日、多児妊娠の場合は98日、産後56日のうち、 妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)を取得している被保険者
産前産後休業期間中の開始日の属する月から終了日の翌日の属する月の前月まで
■留意事項
育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。
育児休業
育児休業を開始した日の属する月から、その育児休業が終了する日(子供の年齢が満1歳になるまで)の翌日が属する月の前月までが対象です。
ただし、満1歳に達した時点で以下の事情がある場合に限り、1歳6ヵ月に達するまでの間で必要な日数を継続できます。
さらに、平成29年10月1日より、子が1歳6か月に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、子が2歳に達する日前まで育児休業が延長できます。
(子の誕生日が平成28年3月31日以降の場合に対象となります。)
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1.保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
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2.育児をする予定の配偶者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
育児休業中の保険料免除について
育児のため休業するとき、事業主の申出により休業中の被保険者本人分・事業主負担分の保険料が免除されます。
育児休業開始日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月まで。つまりは、月末時点で育児休業を取得していると、その月の社会保険料が免除されます。
令和4年10月から免除期間の見直し
また令和4年10月からは、育児休業を開始した日の属する月とその育児休業が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、その月における育児休業の日数が14日以上である場合も、その月の社会保険料が免除されることとなりました。なお賞与については育児休業の期間が1カ月を超える場合に免除されます。
標準報酬月額の改定
産前産後休業を終了した後、報酬が低下した場合、申出により標準報酬月額が改定されます。
産前産後休業終了月(ただし、終了した日が月末である場合は、その翌月)以後3ヵ月間に受けた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ改定します。
産前産後休業終了日の翌日から2ヵ月月を経過する月の翌月から改定されます。
育児休業を終了した後、育児等を理由に報酬が低下した場合、申出により標準報酬月額が改定されます。
育児休業終了月(ただし、終了した日が月末である場合は、その翌月)以後3ヵ月間に受けた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ改定します。
育児休業終了日の翌日から2ヵ月月を経過する月の翌月から改定されます。
手続き
SATO社会保険労務士法人または事業所の健康保険担当者が手続きを行います。
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提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
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育児休業等取得者申出書(新規・延長) | 事象発生後 速やかに |
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育児休業取得者終了届 | 育児休業が終了したら提出 | |
育児休業等終了時報酬月額変更届 | 育児休業等を終了した後、 育児等を理由に報酬月額が低下したとき |