本人または被扶養者が出産したとき
女性被保険者が出産したときには、分娩費用の補助として「出産育児一時金」、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として「出産手当金」が支給されます。 被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。 健康保険で出産とは妊娠4ヵ月(85日)以上を経過した後の生産、 死産等(※1)をいいます。正常な出産は健康保険の療養の給付の対象とはなりません。 (異常出産の場合(※2)は病気として扱われます。)
※1 流産・死産等になったとき
妊娠12週を経過している場合は、通常の出産と同じ扱いで支給されます。
ただし、22週未満の場合は産科医療補償制度
(※3)に加入していても、48.8万円の支給となります。
(※令和3年12月31日までの出産の場合は40.4万円、令和5年3月31日までの出産の場合は40.8万円)
※2 帝王切開等高額な保険診療が必要とわかった方は…
健康保険組合へ「限度額適用認定証」の交付申請をしてください。
「限度額適用認定証」を医療機関に提示すれば、窓口での負担は所得区分に応じた自己負担限度額までとなります。
※1 令和5年3月31日までの出産の場合は42万円
※2 令和3年12月31日までの出産の場合は40.4万円、令和5年3月31日までの出産の場合は40.8万円
出産育児一時金・家族出産育児一時金の受取方法は3種類あります。
出産育児一時金・家族出産育児一時金の受取方法 | ||
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【1】 | 直接支払制度を利用する方法 出産育児一時金の額を上限として、健保組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を支払います。出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、上回った額のみ窓口でお支払いください。出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、差額が支給されます。詳細ページ |
※分娩機関によって、利用できる制度が異なります。分娩機関でお確かめください。 |
【2】 | 受取代理制度を利用する方法(平成23年4月1日以降の出産で出産予定日まで2ヶ月以内の方が対象です。) 事前に健保組合へ申請することにより、出産育児一時金の額を上限として健保組合から分娩機関へ出産費用を支払います。出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、上回った額のみ窓口でお支払いください。出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、差額が支給されます。詳細ページ |
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【3】 | 窓口で出産費用を全額支払い、後日健保組合へ申請し、出産育児一時金を受取る方法 |
本人の出産
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◇出産育児一時金
1児につき原則500,000円が支給されます。
産科医療補償制度(*)に加入している医療機関等で出産(在胎週数第22週以降のものに限る。死産を含む)した場合は、500,000円が支給されます。(ただし、産科医療補償制度(*)に未加入の医療機関等での出産や、在胎週数第22週未満で出産した場合は488,000円)
(※令和3年12月31日までの出産の場合は404,000円、令和5年3月31日までの出産の場合は408,000円)
(*)産科医療補償制度については「産科医療補償制度ホームページ」をご覧ください。
■「直接支払制度」を利用する場合
- ●分娩機関での出産費用が50万円以上の場合
- 健保組合への申請は必要ありません。
(出産育児一時金を上回った額については、窓口でお支払下さい。)
- ●分娩機関での出産費用が50万円未満の場合
- 出産育児一時金との差額を数ヵ月後に自動で計算して支給いたします。
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詳しい手続き方法はこちら
- 詳細ページ
■「受取代理制度」を利用する場合
平成23年4月1日以降の出産で、出産育児一時金を健保組合から分娩機関へ支払う「受取代理制度」を利用する場合は、「出産育児一時金受取代理兼支給申請書」に以下の書類を添付して、健保組合まで提出して下さい。(出産予定日まで2ヶ月以内の方が対象です。)
分娩機関での出産費用が出産育児一時金よりも少なかった場合は、数ヵ月後に差額を自動で計算して支給いたします。(1) 母子健康手帳等のコピー
「父母の氏名」および「出産予定日」が確認できる書類を提出して下さい。-
詳しい手続き方法はこちら
- 詳細ページ
※分娩機関によって、利用できる制度が異なります。分娩機関でお確かめください。
■「直接支払制度」もしくは「受取代理制度」を利用しない場合、海外での出産の場合
「出産育児一時金兼内払金支給申請書」に以下の書類を添付して、提出してください。 -
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(1) 合意文書のコピー
分娩機関等から交付される代理契約に関する文書で、分娩機関への直接支払制度を利用しない場合も、交付することが定められています。(2) 領収・明細書のコピー
分娩機関の発行する領収・明細書で、産科医療補償制度加入の分娩機関の場合は、所定スタンプの押印が必要(3) 医師又は助産師が発行した出生証明書等、または戸籍謄本(正)-
詳しい手続き方法はこちら
- 詳細ページ
資格喪失後6ヶ月以内の出産
継続して1年以上被保険者期間のあった人が資格喪失後6ヶ月以内に分娩した場合にも、出産育児一時金が支給されます。
※出産育児一時金の分娩機関への直接支払制度を利用される場合は、退職後に加入している健保組合の保険証と併せて当健保組合の「資格喪失証明書」を分娩機関へ提示してください。 証明書の発行に関しては健康保険組合までお問い合せください。
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◇出産育児一時金付加金
子ども1人につき出産育児一時金支給額の2分の1を上乗せして支給します。対象者 被保険者 付加給付 子ども1人につき出産育児一時金の額の1/2 手続き 自動払いのため、手続きは不要
◎支給される額 本人が出産したとき
(出産育児一時金・・・500,000円の場合)出産育児一時金
500,000円+付加給付250,000円 -
◇出産手当金
出産のため仕事を休み、給料がもらえないときには、その間の生活保障の意味で支給されます。出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も仕事を休み、給料がもらえなかったのであれば支給されます。
■給付期間
分娩の日(分娩日が分娩予定日後であるときは、分娩予定日)以前42日(多児妊娠の場合は98日)から分娩の日後56日までの間で労務に服さなかった期間(欠勤した期間)について給付されます。■給付金額
1日あたり
●被保険者期間1年以上の人
被保険者が給付を受ける月以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2●被保険者期間が1年未満の人
(1)支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
(2)加入している健康保険の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)に相当する額
(1)か(2)のいずれか少ない額の3分の2に相当する額が支給されます。マークの用紙は、ホームページよりダウンロードできません。手続き、お問い合わせ先については
こちらをご覧ください。
「
出産手当金・出産手当付加金支給請求書」に医師または助産師および事業主の証明をつけて健保組合へ提出詳細ページ
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◇出産手当金付加金
休業1日につき、算出基礎となる日額※の85%から出産手当金を引いた額を上乗せして支給します。対象者 被保険者 付加給付 休業1日につき基礎となる日額※の85%から出産手当金を引いた額×支給期間 支給される期間 出産の日以前42日間(多胎98日。出産予定日が遅れた期間も支給)、出産の日後56日間 手続き 「出産手当金・付加金支給請求書」をご記入のうえ、ご提出ください ※算出基礎となる日額・・・支給開始日の属する月以前の直近を継続した12カ月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
◎支給される額 1日当たり
(支給開始日以前 12カ月の標準報酬月額・・・20万円×3カ月、22万円×9カ月の場合)
(200,000円×3カ月+220,000円×9カ月)÷12カ月÷30日=7,170円(基礎となる日額)
7,170円×2/3=4,780円(出産手当金日額)
7,170円×85%-4,780円=1,315円(出産手当金付加金日額)
@支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額平均額
A当組合の前年度9月30日時点における被保険者の標準報酬月額平均額
を比べて少ない方の額を使用して計算します。 -
◇産前産後期間休業中の保険料免除
産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、保険料は事業主の申出により、被保険者分及び事業主分が免除されます。
■免除期間
・産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)まで■留意事項
・「産前産後休業取得者申出書」は、産前産後休業期間中 に提出してください。
・育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。「産前産後休業取得者申出書」を事業主が健保組合へ提出
「産前産後休業取得者変更(終了)届」※
「産前産後休業修了時報酬月額変更届」
※出産予定日どおりに出産した場合は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」の 提出は不要 -
◇育児休業中の保険料免除
育児休業期間中の健康保険料は、 事業主の申出により被保険者本人および事業主分が免除されます。
「健康保険育児休業等資格取得者申請書」を事業主が健保組合へ提出詳細ページ
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◇家族出産育児一時金
1児につき原則500,000円が支給されます。
産科医療補償制度(*)に加入している医療機関等で出産(在胎週数第22週以降のものに限る。死産を含む)した場合は、500,000円が支給されます。(ただし、産科医療補償制度(*)に未加入の医療機関等での出産や、在胎週数第22週未満で出産した場合は488,000円)
(※令和3年12月31日までの出産の場合は404,000円、令和5年3月31日までの出産の場合は408,000円)
(*)産科医療補償制度については「産科医療補償制度ホームページ」をご覧ください。
■「直接支払制度」を利用する場合
- ●分娩機関での出産費用が50万円以上の場合
- 健保組合への申請は必要ありません。
(出産育児一時金を上回った額については、窓口でお支払下さい。)
- ●分娩機関での出産費用が50万円未満の場合
- 出産育児一時金との差額を支給いたしますので、「出産育児一時金兼内払金支給申請書」に以下の書類を添付して、健保組合まで提出して下さい。
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(1) 合意文書のコピー
分娩機関等から交付される代理契約に関する文書で、分娩機関への直接支払制度を利用しない場合も、交付することが定められています。(2) 領収・明細書のコピー
分娩機関の発行する領収・明細書で、産科医療補償制度加入の分娩機関の場合は、所定スタンプの押印が必要-
詳しい手続き方法はこちら
- 詳細ページ
■「受取代理制度」を利用する場合
平成23年4月1日以降の出産で、出産育児一時金を健保組合から分娩機関へ支払う「受取代理制度」を利用する場合は、「出産育児一時金受取代理兼支給申請書」に以下の書類を添付して、健保組合まで提出して下さい。
(出産予定日まで2ヶ月以内の方が対象です。)
分娩機関での出産費用が出産育児一時金よりも少なかった場合は、数ヵ月後に差額を自動で計算して支給いたします。(1) 母子健康手帳等のコピー
「父母の氏名」および「出産予定日」が確認できる書類を提出して下さい。-
詳しい手続き方法はこちら
- 詳細ページ
■「直接支払制度」もしくは「受取代理制度」を利用しない場合、海外での出産の場合
「家族出産育児一時金兼内払金支給申請書」に以下の書類を添付して、提出してください。 -
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(1) 合意文書のコピー
分娩機関等から交付される代理契約に関する文書で、分娩機関への直接支払制度を利用しない場合も、交付することが定められています。(2) 領収・明細書のコピー
分娩機関の発行する領収・明細書で、産科医療補償制度加入の分娩機関の場合は、所定スタンプの押印が必要(3) 医師又は助産師が発行した出生証明書等、または戸籍謄本(正)-
詳しい手続き方法はこちら
- 詳細ページ
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◇家族出産育児一時金付加金
子ども1人につき出産育児一時金支給額の2分の1を上乗せして支給します。対象者 被扶養者 付加給付 子ども1人につき出産育児一時金の額の1/2 手続き 自動払いのため、手続きは不要
◎支給される額 家族が出産したとき
(家族出産育児一時金・・・500,000円の場合)家族出産育児一時金
500,000円+付加給付250,000円
または、当組合の『家族出産育児一時金』 のどちらか一方のみを選択して給付を受けてください。
出産育児一時金の支給を受ける見込みがある方には出産費資金貸付制度があります。