立替払いをしたとき
次のような場合、一旦、本人が医療費を全額支払い、あとで健保組合負担分を請求し、払い戻しを受けることになります。これを療養費といいます。なお、入院時食事療養及び入院時生活療養の標準負担額は自己負担となります。
健保組合負担分 | ||
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義務教育就学前 | 義務教育就学後〜69歳 | 70歳以上75歳未満 |
8割 | 本人・家族ともに7割 | 現役並み所得者 7割 一般(上記以外) 8割※ |
※ただし、誕生日が昭和19年4月1日以前の方は9割
保険証を持たずに診療を受けたとき
急病などで保険証を持たずに診療を受けるときは、 一旦、自分で医療費を全額支払い、あとで健保組合から払い戻しを受けることができます。 この場合、保険医療費を基準にして、かかった費用のうち「健保組合負担分」が支給されます。
【1】療養費支給申請書 | ||
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【2】診療内容明細書 | ||
【3】領収書 |
海外で受診したとき
被保険者や被扶養者が海外に在住中、または旅行中に受診した場合の費用は、 療養費払いとして後日払い戻されます。
ただし、日本の健康保険での治療方針をはじめとした取り決めは、海外では通用しません。
つまり、治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるものと考えられますから、 その費用をすべて給付することはできません。
したがって、海外の病院で証明された診療内容明細書、
領収明細書に基づいて国内の保険での治療費を基準に算出した額の一部が、
海外療養費として支給されることになります。
なお、現地医療機関で書かれた書類は全て、翻訳が必要となります。
【1】健康保険療養費支給申請書 ※海外診療用 |
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---|---|---|
【2】診療内容明細書 | ||
【3】領収書 |
前の健康保険の被保険者証を使用した場合
【1】療養費支給申請書 | ||
---|---|---|
【2】診療内容明細書 | ||
【3】領収書 |
治療用装具等(コルセット・サポーター等)を購入したとき
治療用装具等が治療に必要なとき、基準料金の7割(本人・家族とも)が支給されます。
(義務教育就学前までは8割)ただし、定められた耐用年数期間内は再支給できません。
【1】療養費支給申請書 | ||
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【2】保険医の証明書 | ||
【3】作成した明細のわかる領収書 |
小児弱視等の治療用眼鏡等を購入したとき
9歳未満の小児の治療用眼鏡の購入について、 健康保険が正式に適用されます。
柔道整復師の施術を受けたとき
骨折等で柔道整復師にかかったときの費用が支給されます。 ただし、地方厚生(支)局長と協定(受領委任)を結んでいるところでは、 医師にかかるときと同様に保険証を使い一部自己負担で受けられます。 施術を受ける場合、『健康保険』が使えるものと使えないものが定められています。
はり・灸・あんま・マッサージを受けたとき
医師の同意をうけ同意書がある場合に限り、 はり、灸、マッサージの施術が決められた範囲内で受けられます。 また、はり・灸・マッサージの施術についても、 同一疾患について病院・医院で治療を受けている場合は、保険証は使えません。
当健保は、はり・灸・あんま・マッサージ費用は立替払いとしています。請求方法については、詳細ページをご覧ください。
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