各種届出・申請方法

被保険者が傷病により休業しているとき

被保険者が業務外・通勤外の病気やケガで会社を休み、給料がもらえなかったとき、 被保険者や家族の生活をまもるために、1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。 傷病手当金の額より少ない給料を受けている場合はその差額が支給されます。

傷病手当金について

詳細ページ

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提出書類 提出期限 補足・注意事項
傷病手当金・傷病手当付加金請求書 事象発生後
速やかに

・原則1ヶ月毎に請求してください。

・業務上の傷病等は対象外となります。

・請求書の所定欄に「医師の意見」と「事業主の証明」が必要です。


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