入院・転院するのに歩けないとき
病気やけがの治療のため、または入院や転院しなければならないとき、医師が認めた場合で歩行することが著しく困難な場合等であれば、自動車などを利用したときの費用は現金給付としての移送費が認められています。診療を受けるための普通の通院費用は認められません。
やむを得ず人に運んでもらったり、医師または看護師が付き添った場合はその実費・日当・宿泊費も支給されます。
ただし、医師または看護師等の費用は、療養費に準じ、30%を自己負担します。
支給される額は、最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)です。基準内であれば、被保険者は移送費として、被扶養者の場合は家族移送費として全額支給されます。
この移送費の支給を受けるには、事前(やむを得ないときは事後)に健康保険組合の承認が必要です。
手続き、お問い合わせ先については当健保組合までご連絡ください
手順 | 提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
速やかに | 移送前にあらかじめ 電話連絡にて当健保組合に 承認を受けてください。 |
||||
↓ | |||||||
2 |
|
移送日以降 速やかに |
移送に関する証明書 および領収書を添付 して当健保組合に提出する。 |
ページ内の、 はPDF形式です。
クリックしていただくと、ご自由にお使いいただけます。
PDFファイルを見るためには、Adobe(R) Readerが必要です。
お持ちでない場合は、下のアイコンをクリックしてダウンロード(無償)してください。