被扶養者の減少手続き
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。
また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。
家族が就職・死亡した場合、または月々108,000円(60歳以上は150,000円)以上の継続的な収入が得られるようになったとき(年間で130万円以上の収入が見込める場合)は、被扶養者からはずす手続きが必要です。
既に就職していて、就職先で社会保険に加入していた場合、二重加入となっておりますので、早急に異動届のご提出をお願いいたします。就職しているが、就職先で健康保険に加入できない場合も同様ですので、扶養をはずす手続きをしてください。
また雇用保険(失業給付)、出産手当金、傷病手当金の支給を受けたら扶養をはずす手続をしてください。ただし、基本手当日額が3,562円以下の場合は、被保険者により生計が維持されていると判断し、引続き被扶養者となります。
資格喪失日
資格喪失日は、被扶養者(異動)届の事由発生日となります。
ただし、死亡においては死亡日の翌日を資格喪失日とし、就職して保険証が発行されている場合はその資格取得日を資格喪失日とします。
なお、マークの用紙は、ホームページよりダウンロードできません。
手続き、お問い合わせ先についてはこちらをご覧ください。
(※任意継続被保険者の方は、当健保組合へお問い合わせください。)
被扶養者からはずすとき
【1】配偶者を被扶養者からはずすとき
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 | |
---|---|---|---|
健康保険被扶養者(異動)届
|
事象発生後 5日以内 |
下表の該当する項目の書類を添付してください。 | |
健康保険被保険者証 | 扶養除外者の保険者証のみ提出してください。 | ||
埋葬料(費)・埋葬料(費)付加金請求書
|
被扶養者が死亡した場合に提出してください。 死亡が確認できる証明書の添付が必要です。 (戸籍謄本の正、死亡診断書の写、埋葬許可書の写のいずれか一通) 詳細ページ |
【2】配偶者以外を被扶養者からはずすとき
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 | |
---|---|---|---|
健康保険被扶養者(異動)届
|
事象発生後 5日以内 |
下表の該当する項目の書類を添付してください。 | |
健康保険被保険者証 | 扶養除外者の保険者証のみ提出してください。 | ||
埋葬料(費)・埋葬料(費)付加金請求書
|
被扶養者が死亡した場合に提出してください。 死亡が確認できる証明書の添付が必要です。 (戸籍謄本の正、死亡診断書の写、埋葬許可書の写のいずれか一通) 詳細ページ |
※必要により、上記以外の書類の提出を求めることもあります。
被扶養者(異動)届の添付書類は下表をご覧ください。
事由 | 資格喪失日 | 添付書類 | 書類入手先 |
---|---|---|---|
限度額以上の収入が発生 | 収入が限度額を超えた日 | 収入が確認できる書類 (給与明細の写等) |
勤務先等 |
就職 (別の健康保険に加入) |
就職した日 | 新しい保険証の写 | 勤務先 |
死亡 | 死亡日の翌日 | 戸籍謄本の正 死亡診断書の写 埋葬許可書の写 (いずれか一通) |
市区町村役場等 |
離婚 | 離婚日 | 戸籍謄本の正 | 市区町村役場等 |
他の家族に扶養される | 新しい保険に加入した日 (結婚の場合は婚姻日) |
新しい保険証の写 (戸籍謄本の正) |
勤務先 (市区町村役場) |
別居 (生計維持関係がなくなった) |
別居を始めた日 | − | |
その他 (認定基準を満たさなくなった) |
基準を満たさなくなった日 | 内容が確認できる書類 | − |
出産手当金・傷病手当金を受給 | 受給開始日 | 給付金支払通知書の写 | 健康保険組合等 |
雇用保険の失業給付を受給 | 受給開始処理日 | 雇用保険受給資格者証の写 | ハローワーク |
資格喪失の通知について
喪失の手続きが完了しましたら、喪失した旨の証明書(健康保険資格喪失証明書)を送付します。
国民健康保険へ加入される方は、その証明書を持って、お住まいの市区町村役場で手続きを行ってください。
医療費について
資格喪失された被扶養者は喪失日以降、これまでの健保組合の保険証を使用できません。
保険証を使用した場合は、ただちに病院に喪失の旨を伝え、新しい加入先の保険証を提示してください。
資格喪失された方がこれまでの保険証を使用した場合、資格喪失日に遡及して、
その間の医療費・給付金を全額返還していただくことになりますので、ご注意ください。
ページ内の、はPDF形式です。
クリックしていただくと、ご自由にお使いいただけます。
PDFファイルを見るためには、Adobe(R) Readerが必要です。
お持ちでない場合は、下のアイコンをクリックしてダウンロード(無償)してください。