健保のしくみ

病気やケガをしたとき

健康保険で医療機関にかかる場合は、かかった医療費のうち法定自己負担分(2〜3割)を窓口で支払えば診察や処置・投薬などの必要な療養が受けられます。 残りの医療費は健康保険組合が「療養の給付」として負担します。

ただし業務中や通勤途中で負傷した場合などは健康保険を使うことはできません。

病院にかかる時に支払う医療費(法定負担)

外来・入院時医療費負担割合
義務教育就学前
まで
義務教育就学後
〜69歳
70歳以上75歳未満
外来・入院時
医療費負担額
2割負担 3割負担 現役並み所得者(※) 3割
一般
(上記以外)
2割
  • (※) 現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で平均的収入以上 (標準報酬月額28万円以上)の所得がある人と、その被扶養者をいいます。 負担割合は3割です。

    ただし、 収入が基準額(単独世帯で年収383万円、夫婦2人世帯で年収520万円)未満である方は
    健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」と収入証明書を提出してください。
    収入基準額未満であると認められた場合は、2割負担となります。

高齢受給者の負担割合軽減について 詳細ページ


入院時の食費(食事療養標準負担額)

入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用を自己負担することになっています。これを食事療養標準負担額といい、この標準負担額を超えた分は入院時食事療養費として現物給付され健康保険組合が負担します。

(令和6年6月1日から)

70歳未満 70歳以上
75歳未満
一般 1食につき 490円 1食につき 490円
市区町村民税
非課税世帯
低所得者U
(※1)
1食につき230円
(91日目以降180円)
1食につき230円
(91日目以降180円)
低所得者T
(※2)
1食につき110円
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 1食につき 280円

(※1) 低所得者Uとは、低所得者Tに該当しない市区町村民税非課税である被保険者とその被扶養者
(※2) 低所得者Tとは、被保険者および被扶養者すべてが、収入から必要経費・控除額を引いた後の所得がない場合の被保険者とその被扶養者(収入が年金のみで単独世帯の場合、約80万円以下)

65歳以上の方が療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養標準負担額)

65歳以上の方が「療養病床」に入院した場合は、食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。また「療養病床」とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。

(令和6年6月1日から)

食費
(1食)
居住費
(1日)
課税世帯 入院時生活療養(T)を算定する
医療機関に入院している者(※1)
490円 370円
入院時生活療養(U)を算定する
医療機関に入院している者(※2)
450円 370円
市区町村民税
非課税世帯
低所得者U 230円
(医療の必要性の高い方
91日目以降180円)
370円
低所得者T 140円
(医療の必要性の高い方110円)
370円
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 280円 0円

(※1) 入院時生活療養(T)を算定する医療機関とは、栄養管理師または栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に適合しているものとして社会保険事務局に届けている医療機関のこと。
(※2) 入院時生活療養(T)を算定する保険医療機関以外の医療機関のこと。


医療費負担額と保険給付 詳細

医療費負担額が自己負担限度額を超えると超えた分が保険給付で返ってきます。
(入院時食事療養費及び入院時生活療養費は含まれません)

受けられる診療と、受けられない診療 詳細

健康保険で診療を受けられるのは、症状のあらわれた病気やケガの場合に限られています。

柔整師の施術代、はり、きゅう、マッサージを受けたとき 詳細

医療機関の承認のあった場合のみ、健康保険の給付対象になります。

立替払いをしたとき(保険証等不携帯、海外で診療、コルセット、ギプスなど) 詳細

医療費を全額支払い、後で健保組合に請求すると、支払った額の一部について払い戻しを受けることができます。

入院、転院等にかかる移送費 詳細

緊急やむを得ず入院や転院が必要となった場合には、移送にかかった費用を全額支払い。 健保組合で認められた場合、健保組合に請求し払い戻しを受けることができます。

訪問看護・介護サービスを受ける 詳細

在宅で継続して療養(指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービス)を受けたときかかった費用から 本人負担分を差し引いた健保組合負担分が支給されます。

特別な治療・サービスを受ける(高度医療・入院室料・歯の治療) 詳細

基本的に新薬や新しい治療法など、医学的に価値の定まっていない医療については、 全額自己負担となりますが、差額を負担するだけで治療サービスを受けることができる場合もあります。

かかった医療費の確認ができる 詳細

みなさんの医療費がいくらかかったかを、健保組合より「医療費のお知らせ」等でお知らせします。