病気やケガをしたとき
健康保険で医療機関にかかる場合は、かかった医療費のうち法定自己負担分(2〜3割)を窓口で支払えば診察や処置・投薬などの必要な療養が受けられます。 残りの医療費は健康保険組合が「療養の給付」として負担します。
ただし業務中や通勤途中で負傷した場合などは健康保険を使うことはできません。
病院にかかる時に支払う医療費(法定負担)
外来・入院時医療費負担割合
70歳未満 | 自己負担 | 保険給付 |
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義務教育就学前まで | 2割 | 8割 |
義務教育就学後〜69歳 | 3割 | 7割 |
70歳以上75歳未満 | 自己負担 | 保険給付 | |
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現役並み所得者 |
以下に該当する被保険者とその被扶養者(70歳以上75歳未満) ・標準報酬月額28万円以上ある方 ・単身で年収383万円以上の方 ・当健康保険組合に加入している70歳以上75歳未満の複数人世帯で(または当健康保険組合から後期高齢者医療制度に移行した75歳以上の方の収入を含めて)合計年収が520万円以上ある方 |
3割 | 7割 |
一般 | 現役並み所得者や低所得者以外の方 | 2割 | 8割 |
低所得者U | 住民税非課税で所得が80.67万円を超える方 | ||
低所得者T | 住民税非課税で所得が80.67万円以下の方 |
入院時の食費(食事療養標準負担額)
入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額)を自己負担する必要があります。標準負担額を超えた額は入院時食事療養費として現物給付され健康保険組合が負担します。
自己負担額(1食あたり) | |||
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令和6年6月1日〜 令和7年3月31日 |
令和7年4月1日以降 | ||
一般 | 490円 | 510円 | |
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 | 280円 | 300円 | |
低所得者U | 1年間の入院日数が90日目まで | 230円 | 240円 |
1年間の入院日数が91日目以降 | 180円 | 190円 | |
低所得者T | 110円 | 110円 |
65歳以上の方が療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養標準負担額)
療養病床とは、長期的な療養や介護を必要とする場合に入院するための病床です。65歳以上の方が療養病床に入院したとき、食費の負担と居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。
食費(1食) | 居住費(1日) | |||
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令和6年6月1日〜 令和7年3月31日 |
令和7年 4月1日以降 |
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一般 | 入院時生活療養(T)を算定する 医療機関に入院している者(※1) |
490円 | 510円 | 370円 |
入院時生活療養(U)を算定する 医療機関に入院している者(※2) |
450円 | 470円 | 370円 | |
指定難病の患者 | 280円 | 300円 | 0円 | |
住民税 非課税世帯 |
低所得者U | 230円 | 240円 | 370円 |
低所得者T | 140円 | 140円 | 370円 |
(※1) | 入院時生活療養(T)を算定する医療機関とは、管理栄養士または栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に適合しているものとして届け出ている医療機関のこと。 |
(※2) | 入院時生活療養(T)を算定する保険医療機関以外の医療機関のこと。 |
医療費負担額が自己負担限度額を超えると超えた分が保険給付で返ってきます。
(入院時食事療養費及び入院時生活療養費は含まれません)
健康保険で診療を受けられるのは、症状のあらわれた病気やケガの場合に限られています。
医療機関の承認のあった場合のみ、健康保険の給付対象になります。
立替払いをしたとき(保険証等不携帯、海外で診療、コルセット、ギプスなど)
医療費を全額支払い、後で健保組合に請求すると、支払った額の一部について払い戻しを受けることができます。
緊急やむを得ず入院や転院が必要となった場合には、移送にかかった費用を全額支払い。 健保組合で認められた場合、健保組合に請求し払い戻しを受けることができます。
在宅で継続して療養(指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービス)を受けたときかかった費用から 本人負担分を差し引いた健保組合負担分が支給されます。
特別な治療・サービスを受ける(高度医療・入院室料・歯の治療)
基本的に新薬や新しい治療法など、医学的に価値の定まっていない医療については、 全額自己負担となりますが、差額を負担するだけで治療サービスを受けることができる場合もあります。
みなさんの医療費がいくらかかったかを、健保組合より「医療費のお知らせ」等でお知らせします。