柔整師・はり・きゅう・マッサージ
柔道整復師の施術代
骨折等で柔道整復師にかかったときの費用が支給されます。
ただし、地方厚生(支)局長と協定(受領委任)を結んでいるところでは、
医師にかかるときと同様に一部自己負担で受けられます。
近年、接骨院などの柔道整復師にかかる方が多くなっています。
これに伴い柔道整復師にかかわる療養費も増加の傾向にあります。
接骨院・整骨院は、皆さんの身近にあり気軽に利用できますが、
施術を受ける場合、『健康保険』が使えるものと使えないものが定められています。
また、柔道整復師は医師ではありませんので、薬の投与や外科手術やレントゲン検査などもできません。
柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますよう、ご協力をお願いいたします。
●骨折・脱きゅう…応急手当以外は医師の同意が必要です。
●捻挫・打撲・挫傷(肉離れ等)… (病院と重複受診しての使用は不可。) ただし、捻挫・打撲等の施術が3ヵ月を超える場合は施術(治療)の継続が 必要な理由書を療養費支給申請書に添付することになっています。
●日常生活からくる疲れや肩こり
●加齢からの痛み(五十肩・腰痛)
●スポーツなどによる肉体疲労改善のためのマッサージや温冷あん治療
●過去の交通事故等による頚部・腰部など疼痛
●脳疾患後遺症等の慢性病のリハビリやリウマチ・関節炎等の神経性疼痛
●病院・医院等で医師の治療を受けながら、 同一疾病について同時に接骨院・整骨院で治療を受けること
はり・灸・あんま・マッサージの費用
医師の同意をうけ同意書がある場合に限り、はり、灸、マッサージの施術が決められた範囲内で受けられます。
また、はり・灸の施術について、同一疾患について病院・医院で治療を受けている場合は、健康保険は使えません。
施術を受ける際の注意事項
療養費支給申請書はよく確認し、必ず自分で署名または捺印をしてください。 療養費支給申請書は、受診者が柔道整復師に健保組合への請求を委任するものです。 白紙の用紙にサインしたり、印鑑を渡してしまうのは間違いのもとです。 必ず負傷原因・負傷名・日数・金額をよく確認し、必ず自分で署名や捺印をしてください。
施術が長期にわたる場合、内部的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。 領収書は必ずもらい、『医療費のお知らせ』で確認をしましょう。
病院での治療との重複はできません。
同一の負傷について同時期に整形外科の治療と柔道整復師または
鍼灸師・マッサージ師の治療とを重複並行的に受けた場合、
原則として柔道整復師等の施術料は全額自己負担になります。
柔道整復師の施術を健康保険を使って受けるときの流れ