高齢受給者の負担割合軽減について
高齢受給者の方で、窓口負担割合が「3割」となっている方(現役並み所得者)のうち、下記全てに該当する方は、「2割」(※)に軽減されます。
※誕生日が昭和19年4月1日以前の方は1割
(詳しくは「70歳〜74歳の方の医療費自己負担額 見直しについて」をご覧ください。)
-
標準報酬月額28万円以上かつ収入の額が383万円未満である
-
70歳以上の被扶養者がいない方で、後期高齢者医療の被保険者等に該当したことにより被扶養者でなくなった方がいる
-
当該被保険者およびの
被扶養者であった方の収入の合計額が520万円未満である
新たに現役並み所得者と判定された方で負担割合軽減の対象となると考えられる場合は、「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」による申請手続きが必要になります。
申請方法等、ご不明な点は健保組合までお問合わせください。
関連ページへのリンク