健保のしくみ

特別な治療・高度医療・入院室料・歯の治療(保険外併用療養費)

特別な治療など診療の中に保険が適用されない医療が含まれた場合は、 原則として、その診療全体が保険給付外とされますが、 一般保険診療と共通する部分(診療・検査・投薬・入院料など)については保険の適用を認め、 それ以外の特別な医療やサービスなどについては特別料金として全額自己負担となります。

この保険が適用される部分を保険外併用療養費といいます。

特別料金と保険給付の組み合わせ

特別料金と保険給付の組み合わせ

患者は、一般の医療を受ける場合と同様の一部自己負担金と、
特別な医療サービスに係る特別料金(全額自己負担)を負担することになります。

保険外併用療養費は以下のような「評価療養」と「選定療養」の2分野で構成されています。

評価療養 高度先進医療と将来的に保険適用を検討する医療
  • A 医療技術に係るもの

    ●先進医療(現行の高度先進医療を含む。)

  • B 医薬品・医療機器に係るもの

    ●医薬品の治験に係る診療

    ●医療機器の治験に係る診療

    ●薬価基準収載前の承認医薬品の投与

    ●保険適用前の承認医療機器の使用

    ●薬価基準に収載されている医薬品の適応外使用

選定療養 保険適用を前提としない患者が特別に希望する医療
  • C 快適性・利便性に係るもの

    ●特別の療養環境の提供

    ●予約診察

    ●時間外診察

    ●前歯部の材料差額

    ●金属床総義歯 (歯科診療について)

  • D 医療機関の選択に係わるもの

    ●200床以上の病院の未紹介患者の初診

    ●200床以上の病院の再診

  • E 医療行為等の選択に係わるもの

    ●制限回数を超える医療行為

    ●180日を超える入院

    ●小児う蝕治療後の継続管理

◎いずれの場合も健康保険の一部自己負担分の負担は必要です。