健保のしくみ

資格がなくなっても継続給付

1年以上被保険者だった人が資格喪失した場合、保険料を納めなくても、 引き続き保険給付を受けられる場合があります。 これを資格喪失後の継続給付といいます。※被保険者(本人)のみが対象となります。

給付の種類 給付の内容と手続き
傷病手当金・
出産手当金の継続給付

被保険者期間が引き続き1年以上ある人が資格喪失時に支給を受けていて在職中と同様の支給条件を満たしている場合には、続けて支給されます。

※資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。
ただし、年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その額が支給されます。
手続き
6ヶ月以内の出産 被保険者期間が1年以上ある人が、資格喪失後6ヶ月以内に出産したときも、出産育児一時金が支給されます。 ※配偶者には適用されません。
手続き
  • ・在職中と同じ。
    (事業主の証明は不要)詳細ページ
  • ※出産育児一時金の分娩機関への直接支払制度を利用される場合は、退職後に加入している健保組合の保険証と併せて当健保組合の「資格喪失証明書」を分娩機関へ提示してください。 証明書の発行に関しては健康保険組合までお問い合せください。
3ヶ月以内の死亡
  1. 【1】 資格喪失後3ヶ月以内に死亡したとき
  2. 【2】 在職中から引き続き傷病手当金・出産手当金の給付をうけている間に死亡したとき
  3. 【3】 【2】の給付をうけなくなってから3ヶ月以内に死亡したときは、埋葬料(費)が支給されます。
手続き
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