在宅医療を受ける
医師の指示に基づき在宅で継続して療養を受ける状態にある人が、指定訪問看護事業者の訪問看護師等から診療の補助などを受けたとき、かかった費用から本人負担分を差し引いた額を訪問看護療養費として健康保険組合が負担します。
給付額
本人・家族とも訪問看護にかかった費用に下記給付割合を乗じた額を支給
| 給付割合 | 70歳以上 75歳未満 |
現役並み所得者 | 7割 |
|---|---|---|---|
| 上記以外 | 8割※ | ||
| 義務教育就学後 〜69歳まで | 7割 | ||
| 義務教育就学前まで | 8割 | ||
※ただし、誕生日が昭和19年4月1日以前の方は9割
介護保険の給付を受けられる場合
要介護認定を受け、介護保険から同様の給付を受けられる場合には、 基本的には介護保険からの給付が優先されます。
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