健保のしくみ

会社を辞めた後の任意継続

被保険者が退職すればその資格を失いますが、 引き続き当健保組合の被保険者として継続加入することを希望すれば 任意継続被保険者として個人で被保険者になることができます。任意継続被保険者となれる期間は2年間です。

退職

任意継続被保険者の加入要件

資格喪失の日の前日(退職日)まで引き続き2ヵ月以上被保険者であったこと

手続き方法

退職した翌日から20日以内に健保組合に「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を提出する必要があります。

保険給付等

任意継続被保険者となった人は、在職中に被保険者であったときと同じ条件で健康保険の 各種制度(給付および付加給付等)が受けられます。

【注】 傷病手当金・出産手当金については支給されません。 ただし、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、受給要件を満たしていれば支給されます。

保険料

任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなりますので、全額自己負担となります。 保険料の基準は退職時の標準報酬月額か健保組合の全被保険者の平均標準報酬月額のどちらか低い方の額に 保険料率をかけて算定された金額を納めることになります。

保険料の納付

保険料は原則としてその月の10日(銀行が休業日の場合は翌営業日)までに納付しなければなりません。 納付についての詳細は加入時にお知らせします。納付しなければ、被保険者資格を喪失することとなります。

  • ●保険料の一括前納
    ご希望により、保険料を一括前納することが可能です。保険料を一括前納されますと複利現価法による年4%の割引により保険料の負担が軽減されます。前納する場合の納付期日は、当健康保険組合が指定します。

1年前納(4月分〜翌年3月分) 開始月の前月の3月に一括納付
半年前納(4月分〜9月分)(10月分〜翌年3月分) 開始月の前月の3月と9月に一括納付

※年度の途中からも前納扱いができる場合もあります。

保険料を前納した期間の途中で次の理由により任意継続被保険者の資格を喪失した場合は、その月以降の保険料はお返しします。

  1. 【1】加入者(ご本人)が就職して健康保険等の被保険者の資格を取得したとき
  2. 【2】加入者(ご本人)が後期高齢者医療制度に加入したとき
  3. 【3】加入者(ご本人)が亡くなったとき

上記以外の理由による前納保険料の返還はできませんのでご注意ください。

その他の手続き

任意継続被保険者に氏名・住所または保険料引落銀行口座の変更があったときは、 電話または文書にて健保組合に連絡してください。

資格がなくなるとき

  • ●任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
  • ●再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
  • ●任意継続被保険者が死亡したとき
  • ●保険料を期限までに納めなかったとき
  • ●後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
  • ●任意継続被保険者本人が脱退を希望したとき(令和4年1月より追加)

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