- トップページ >
- こんなときどうする? >
- 会社を辞める
会社を辞める
退職日の翌日、被保険者としての資格を失います。
手続き
- 【1】 事業主より健保組合に、資格喪失届を提出します。(※個人での届出は必要ありません)
- 【2】事業所の健康保険担当者に保険証を返却してください。
- 退職すると被保険者の資格を失い健康保険の給付を受けられなくなりますが、 本人の意思で引き続き保険給付を受けることができるなどの制度が設けられています。
引き続きゴールドウイン健保組合に加入するとき
被保険者が退職したあと、本人の希望により資格を喪失した日から最長2年間健康保険に加入することができます。
ただし条件としては次のとおりです。
● 継続して2ヶ月以上被保険者であったこと。
● 資格を喪失して20日以内に申請すること。
お住まいの市区町村の国民健康保険に加入するとき
お住まいの市区町村の窓口にて手続きしてください。
再就職先の健保組合等に加入
入社と同時に被保険者となります。
再就職まで期間があれば、任意継続被保険者もしくは国民健康保険に加入してください。
家族の被扶養者となる
配偶者や子供などが加入している健保組合等の被扶養者となります。
加入手続きについては、申請先の健保組合等に問い合わせください。
関連ページへのリンク