健保のしくみ

病気やケガで働けないとき

被保険者が業務外の病気やケガの治療のために会社を休み給料がもらえないときは、生活保障として、健康保険から休業1日につき、「傷病手当金」とが支給されます。

給付金額

・被保険者期間1年以上の人
被保険者が給付を受ける月以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2

・被保険者期間が1年未満の人
1.支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
2.加入している健康保険の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)に相当する額
 1か2のいずれか少ない額の3分の2に相当する額が支給されます。

支給を受けられる条件

支給を受けられるのは、下記の4つのすべての条件に該当したときです。

  1. 1 病気・けがのための療養中のとき
    病気・けがのため療養しているのであれば、自宅療養でもよいことになっています。
  2. 2 療養のために仕事につけなかったとき
    病気・けがのために、今までやっていた仕事につけない場合をいいます。

  3. 支給日について

    3 連続3日以上休んだとき
    3日以上連続して休んだ場合で、4日目から支給されます。
      はじめの3日間は待期といい、 支給されません。
  4. 4 給料等をもらえないとき
    給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。

支給される期間

傷病手当金が支給されるのは、1年6ヵ月です。病気やケガの療養のため、連続して仕事を休んだ日から3日間の待期期間の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。なお待期期間は休日(土・日・祝日)および有給休暇も含みます。

支給期間の通算化(令和4年1月から)

令和4年1月から傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。 同一のケガや病気に関して、支給期間中に途中で回復し復職するなど傷病手当金が支給されなかった期間がある場合、 支給開始日から起算して1年6か月分が支給されます。
※令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象です。

厚生年金保険および労災保険の給付との調整

障害厚生年金、労災保険の休業補償給付、 老齢厚生年金(退職後受給の場合)等を受給されている方は傷病手当金は支給されません。 ただし、受給額が傷病手当金等の額を下回るときは、その差額が支給されます。 (老齢厚生年金との調整は平成13年4月1日より実施)

請求期間に雇用保険を申請または受給されている場合、傷病手当金の併給はできません。 (退職後受給の場合)

「傷病手当金支給申請書」をSATO社会保険労務士法人または事業所の健康保険担当者へ提出 

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