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資格確認書をなくした
2025(令和7)年12月2日以降にマイナ保険証を持っていない方については、当健康保険組合より資格確認書を交付いたします。医療機関等を受診するとき、この資格確認書を提示することで、従来どおり保険診療を受けることができます。
ただし資格確認書は、マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方にのみ交付されます。個人の希望などの理由で交付することはできません。
資格確認書をなくしてしまったとき
資格確認書を紛失または破損してしまったときは、
ただちに
SATO社会保険労務士法人または事業所の健康保険担当者へご連絡いただき、「資格確認書(再)交付申請書」を提出して下さい。
健康保険の資格を証明するものが交付されるまでに、やむなく受診するとき
一旦診療費を全額支払い、あとで健康保険組合に請求し払い戻しを受けることになります。
立替払いをした とき(療養費について)詳細ページ
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