Q&A

給付に関するQ&A

海外で病気になった場合、保険給付は受けられますか?

海外で診療を受けた場合も、給付は受けられます。
その場合は、一旦医療費の総額を立替て支払っていただき、帰国後に給付の申請を行ってもらうことになりますので、診療内容証明書と領収書および領収明細が必要ですので、忘れずにもらっておいてください。
なお、海外で受けた診療内容は、日本国内の健康保険適用の範囲内に置き換えて保険給付されます。単純に海外で支払った医療費の7割が給付されるものではありませんので、ご注意ください。

被扶養者の家族が医者にかかっているときに、被保険者が事故で死亡してしまいました。家族が継続して医者にかかれますか?

被保険者が死亡した場合はその翌日に資格を喪失することとなり、それ以降は保険証を使用することができなくなります。したがって、継続して医者にかかっていた場合もその時点で給付は打ち切られることとなります。

入院中に、治療の必要性や一時帰宅などの理由で食事の提供を受けない場合は、食事療養にかかる標準負担額を支払わなくてもよいのですか。

食事をまったく受けない日がある場合は、その日の食事療養にかかる負担はありません。なお、入院したときの食事にかかる負担は1日単位でしたが、平成18年4月からは1日3食を限度に、実際に提供された回数に応じて負担することとなっています。

入院時に支払う食費・居住費詳細ぺージ 入院時に支払う食費・居住費

通院のため毎日タクシーを使った場合、移送費は受けられますか?

移送費は、病気やケガのため病院や診療所まで移動することが困難で、緊急その他やむを得ないと健保組合が認めた場合に限ります。したがって、毎日の通院につかったタクシー代は移送費の対象とはなりません。

入院・転院をするのに歩けないとき詳細ぺージ 入院・転院をするのに歩けないとき

病院の都合で転院することになりましたが、転院にかかる費用は移送費として請求できますか?

治療効果の高い病院への転院など、緊急やむを得ない転院であれば移送費の対象となりますが、単なる病院の都合や個人的な事情(自宅に近いなど)などの事由での転院は移送費の支給対象となりません。

保険だけで歯の治療はできますか?

必要な治療は全て保険でできます。
ただし、必要以上の高額な材料を使った治療などは自費診療となります。

健康保険でできる歯の治療詳細ぺージ 健康保険でできる歯の治療

被扶養者であった母が3年前に亡くなっていましたが、仕事が忙しかったこともあり家族埋葬料の申請を忘れていました。今からでも申請できますか?

保険給付の請求は、健康保険法により時効が2年と定められていますので、3年前の事由では申請できません。

ケガは治りましたが後遺症で労務不能となってしまいました。傷病手当金は受けられますか?

労務不能ですが療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は受けられません。
なお、症状が固定されその障害の程度が、国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害年金(一時金)が支給されます。

病気で仕事を休み傷病手当金をもらっていましたが、医師から「軽作業なら可能」と言われました。この場合「傷病手当金」は打ち切られるのでしょうか。

いままでやっていた仕事ができない場合は傷病手当金の対象となりますが、勤務先から給与が支給される場合は、傷病手当金は打ち切られることになります。
ただし、給与が傷病手当金に満たない場合は、差額が給付されます。

病気やケガで働けない詳細ぺージ 病気やケガで働けない

夫婦が共働きでそれぞれ被保険者の場合、妻の分娩費用はどうなりますか?

夫婦がそれぞれ被保険者の場合は、妻の加入している健保から被保険者として給付を受けることになります。夫の保険からは給付をうけることはできません。

埋葬料の支給を受けられる「本人によって扶養されていた遺族」とはどの範囲の人ですか?

本人が死亡当時、その収入によって生計の一部でも頼っていた人であれば、同居していなくても、さらに親族でなくてもかまいません。

埋葬費の場合「埋葬に要した費用」とはどの範囲のものを言うのですか。

葬儀代はもちろんのこと、霊柩車代や供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。

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