Q&A

任意継続被保険者に関するQ&A

退職後もゴールドウイン健保に加入することはできますか?

退職前に2ヶ月以上の被保険者期間があり、退職後20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を提出することで、最長2年間継続加入することができます。

新たに就職先が決まり、再就職先の健康保険に加入することとなりましたが、どのような手続きをすればよいですか?

新たな就職先での健康保険の資格取得日付で、任意継続被保険者の資格を喪失することとなりますので、まずは健保組合までご一報いただいた後、任意継続の保険証に新しい保険証のコピーを添付して健保組合までご送付ください。

任意継続被保険者となった場合でも人間ドックの受診補助を受けることはできますか?

今までと同様に補助を受けることができます。また、人間ドックだけでなく他の保健事業(各種健診補助・契約保養所利用)等についても同様に利用可能です。

健保組合への届出内容(住所・振込口座等)に変更が生じた場合はどうすればよいですか?

健保組合への届出内容に変更が生じた場合は、電話もしくは文章にて健保組合までご連絡ください。

任意継続保険料の支払い方法は、口座引き落としも可能ですか?

任意継続保険料は口座引き落としできませんので、お手数ですが、健保組合より送付いたしました振込用紙等を利用していただくか、お手持ちの口座等からお振込みください。

任意継続被保険者の資格を取得(3月)して1年がたち、翌年度の保険料納付についてのお知らせが届きましたが、このまま任意継続を続けるのと、国民健康保険に切替えるのではどちらがよいのでしょうか?

任意継続被保険者の保険料は、退職時の標準報酬月額を基に算出されるため、原則任意継続期間中は保険料に変更はありませんが、国民健康保険は概ね前年度収入を基準に算出されるため、退職後、収入が減少しているのであれば国民健康保険の保険料のほうが安くなる場合があります。ただし、健康保険組合は独自の保健事業がありますので、総合的に判断してどちらを選択するか決定してください。なお、国民健康保険の詳細につきましてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

任意継続被保険者の資格を取得して来月で2年が経過し、資格を喪失することとなりますが、どのような手続きをすればよいですか?

2年間の期間満了を迎える方は、特に手続きをいただかなくても、健保組合にて資格喪失処理を行い、「任意継続被保険者資格喪失証明書」を送付いたしますので、次に加入する国民健康保険等の手続きにご利用ください。なお、任意継続の保険証は資格喪失後5日以内に必ず健保組合までご返送下さい。

確定申告で保険料の納付証明が必要と言われましたが、どうすればよいのですか?

確定申告で社会保険料控除(健康保険料)の申請をする場合、証拠書類の添付は必要ないこととされていますが、保険料を納付したときに受領した領収書または、金融機関からの振込明細を証拠書類として利用することも可能かと思われます。なお、紛失等した場合は「健康保険料納付証明書」を発行しますので健保組合までご連絡ください。

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