1.受取代理制度とは
受取代理制度とは、出産予定日から2ヶ月以内の被保険者および被扶養者の方が、事前に、出産育児一時金の受け取りを分娩機関等に委任することにより、出産育児一時金の額を上限として、健保組合から分娩機関等へ出産費用を支払う制度です。
但し、受取代理制度を取り扱っていない分娩機関もありますので、ご確認ください。
2.対象
平成23年4月1日以降の出産で出産予定日まで2ヵ月以内の方が対象です。
3.受取代理制度の流れ

4.申請について
受取代理を利用する場合は、事前に「出産育児一時金受取代理兼支給申請書」に必要事項を記入し、出産予定医療機関から「受取代理人記載欄」に署名・捺印を受けて、健保組合へ提出して下さい。 なお、出産費用が出産育児一時金よりも少なかった場合は、数ヵ月後に差額を自動で計算して支給します。


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【添付書類】
母子手帳(父母の氏名、出産予定日のわかる部分)のコピーなど、出産予定日を証明できる書類