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【H26年度法改正】産前産後休業期間中の社会保険料免除について

産前産後休業期間中の社会保険料が免除されます

現在、産前産後の休業中においては保険料負担がありますが、育児休業中と同様に平成26年4月1日より産前産後の休業期間中(産前6週間、産後8週間)における事業主と被保険者の保険料が免除されます。

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産前産後休業を終了した際の標準報酬(保険料)が改定されます

対象者  平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方(平成26年4月以降分の保険料)が対象となります。

※産前産後休業期間中(産前42日[多児妊娠の場合は98日]、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)の保険料が免除されます。

手続き 『産前産後休業終了時報酬月額変更届(仮)』を提出

※産前産後休業を終了した日の翌月に引き続いて育児休業を開始した場合は提出不可。


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産前産後休業を開始した際の標準報酬月額特例措置が終了します

3歳未満の子の養育期間に係る標準報酬月額の特例措置(年金額の計算時に、下回る前の標準報酬月額を養育期間中の標準報酬月額とみなす)は、産前産後休業期間中の保険料免除を開始したときに終了となります。
(「養育期間標準報酬月額特例終了届」の提出は不要です。)

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