令和6年10月から短時間労働者の被用者保険適用範囲が拡大されます

法改正に伴い令和6年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用範囲が拡大されます。
以下のとおり、特定適用事業所における被保険者人数の見直しが実施されます。

令和6年10月からの改正点

特定適用事業所(適用拡大の対象となる事業所)の要件

変更前 被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
変更後 被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所

改正スケジュール

同要件について令和4年から段階的に適用拡大の改正が実施されています。

対象 要件 令和4年10月〜 令和6年10月〜
事業所 事業所の
規模
常時100人超 常時50人超
短時間
労働者
労働時間 1週の所定労働時間が
20時間以上
変更なし
賃金 月額88,000円以上 変更なし
勤務期間 継続して2カ月を超えて
使用される見込み
変更なし
適用除外 学生ではないこと 変更なし

すべての条件に該当すると社会保険の適用となります。

現在パートやアルバイトをされている被扶養者の方はご注意ください!

現在パートやアルバイトをされている被扶養者の方で、年間収入が被扶養者資格の基準額範囲内であっても、本改正により被用者保険の適用に該当する場合は、お勤め先の健康保険組合に被保険者本人として加入することになります。
その場合、当健康保険組合の被扶養者資格は喪失いたしますので速やかに脱退のお手続きをお願い致します。

詳しいページへ≫ 被扶養者の減少手続き