平成30年4月健康保険法が改正されます

平成30年4月から健康保険制度について以下の内容の変更があります。


入院中の食事負担の見直し

入院時の食事代について、入院と在宅療養の負担の公平等を図る観点から、 平成28年4月と平成30年4月からの2回に分けて段階的に引き上げられています。

■入院時一食あたりの負担額

平成28年
3月31日まで
平成28年
4月1日から
平成30年
4月1日から
一般 260円 360円 460円
市区町村民税
非課税世帯
低所得者U 210円 210円
(据え置)
210円
(据え置)
低所得者T 100円 100円
(据え置)
100円
(据え置)

入院時の食費(食事療養標準負担額)について詳しくはこちら >>>



療養病床に入院したときの居住費の見直し

65歳以上の方が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、定められた標準負担額を自己負担します。このうち居住費について、平成29年10月と平成30年4月からの2回に分けて段階的に引き上げられています。


■入院時一日あたりの光熱水費負担額

平成29年
9月30日まで
平成29年
10月1日から
平成30年
4月1日から
医療の必要性の低い方
(医療区分Tの方)
320円 370円 370円
医療の必要性の高い方
(医療区分U、Vの方)
指定難病の方以外
0円 200円 370円
指定難病の方 0円 0円 0円

65歳以上の方が療養病床に入院したときの食費・居住費について詳しくはこちら >>>