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- 平成30年4月健康保険法が改正されます
平成30年4月から健康保険制度について以下の内容の変更があります。
入院中の食事負担の見直し
入院時の食事代について、入院と在宅療養の負担の公平等を図る観点から、 平成28年4月と平成30年4月からの2回に分けて段階的に引き上げられています。
■入院時一食あたりの負担額
平成28年 3月31日まで |
平成28年 4月1日から |
平成30年 4月1日から |
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一般 | 260円 | 360円 | 460円 | |
市区町村民税 非課税世帯 |
低所得者U | 210円 | 210円 (据え置) |
210円 (据え置) |
低所得者T | 100円 | 100円 (据え置) |
100円 (据え置) |
入院時の食費(食事療養標準負担額)について詳しくはこちら >>>
療養病床に入院したときの居住費の見直し
65歳以上の方が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、定められた標準負担額を自己負担します。このうち居住費について、平成29年10月と平成30年4月からの2回に分けて段階的に引き上げられています。
■入院時一日あたりの光熱水費負担額
平成29年 9月30日まで |
平成29年 10月1日から |
平成30年 4月1日から |
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医療の必要性の低い方 (医療区分Tの方) |
320円 | 370円 | 370円 |
医療の必要性の高い方 (医療区分U、Vの方) 指定難病の方以外 |
0円 | 200円 | 370円 |
指定難病の方 | 0円 | 0円 | 0円 |
65歳以上の方が療養病床に入院したときの食費・居住費について詳しくはこちら >>>