医療費控除の提出書類が簡略化されました

平成29年税制改正において、医療費控除の申告時に必要な添付書類が変更となりました。

これまでは「領収証」を添付して提出していましたが、 平成29年分(平成30年1月)以降に申告する場合は「医療費控除の明細書」を作成し添付することになります。
ただし健康保険組合が発行する「医療費通知」がある場合は、「医療費控除の明細書」の記載を一部省略することができます。

※)平成29年1月診療分以前の医療費控除を受けようとする場合は、従来通り領収書の添付が必要となります。


主な注意事項

●領収書の添付・提示は不要となりますが、領収書は自宅で5年間保管しておく必要があります。 税務署や市役所から求められたときは、提示または提出しなければなりません。

●医療費通知に医療機関名称等が記載されていない等の場合は補記してください。

その他の注意事項等については、国税庁タックスアンサー等でご確認ください。


【国税庁タックスアンサー】
医療費を支払ったとき(医療費控除)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto304.htm
所得税関係-確定申告関係
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shotoku.htm
国税庁 医療費控除の明細書(PDF)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref1.pdf