育児休業について、原則的な期間は1歳までですが、 保育園等に入所できない等の事情がある場合には従来通り1歳6か月までの延長、加えて「2歳」までの再延長が認められます。

現行の内容

育児休業期間は、原則として子が1歳に達するまで、保育所に入れない等の場合に、 例外的に子が1歳6か月に達するまで延長することができます。

改正内容

平成29年10月1日より、保育所等における保育の実施が行われない等の理由により、 子が1歳6か月に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、子が2歳に達する日前まで育児休業が延長できるようになります。

延長できる理由

1. 育児休業の申出に係る子について、保育所等(※1)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、 その子が1歳6か月に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合。
(※1)保育所等は、児童福祉法第39条に規定する保育所等をいい、いわゆる無認可保育施設はこれに含まれません。 また、あらかじめ1歳6か月に達する日の翌日について保育所等における保育が実施されるように申込みを行っていない場合は該当しません。 保育所等による保育の申込み時期等については市町村にご確認願います。
2. 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者(※2)であって、 その子が1歳6か月に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が死亡、負傷、 疾病等に該当した場合。
(※2)配偶者には婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。

改正の対象者

今回の改正は、子が1歳6か月に達する日の翌日が平成29年10月1日以降となる方が対象となります。
(子の誕生日が平成28年3月31日以降の場合に対象となります。)

※子が2歳に達する日前まで育児休業を延長するには、 子が1歳6か月に達する日の翌日において保育所等における保育の実施が行われないなどの理由に該当することが必要になるため、 子が1歳に達する日の翌日において該当した延長理由に関わらず、改めて確認書類の提出が必要となることにご留意ください。