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- 平成29年8月より健康保険制度が変わります
平成29年5月時点の情報を掲載しております。
1 平成29年8月:高額療養費制度の見直し
2 平成29年10月:療養病床に入院したときの居住費の見直し
3 平成30年8月:高額介護合算療養費制度の見直し
平成29年8月:高額療養費制度の見直し
高額療養費の自己負担限度額が次の通り段階的に引き上げられます。
【1】70歳以上の方
平成29年7月までの高額療養費の自己負担限度額(現行)
区分 | 法定自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|
外来(個人ごと) | 入院、入院と外来(世帯ごと) | ||
現役並み所得者 (標準報酬月額 28万円以上) |
44,400円 | 80,100円+(医療費−267,000)×1% 〈多数該当:44,400円〉 |
|
一般 | 12,000円 | 44,400円 | |
市町村民税 非課税世帯 | 低所得者U | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者T | 15,000円 |
![](ya01.gif)
平成29年8月から平成30年7月までの高額療養費の自己負担限度額
区分 | 法定自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|
外来(個人ごと) | 入院、入院と外来(世帯ごと) | ||
現役並み所得者 (標準報酬月額 28万円以上) |
57,600円 | 80,100円 +(医療費−267,000)×1% 〈多数該当:44,400円〉 |
|
一般 | 14,000円 (年間144,000円上限) |
57,600円 〈多数該当:44,400円〉 |
|
市町村民税 非課税世帯 | 低所得者U | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者T | 15,000円 |
![](ya01.gif)
平成30年8月からの高額療養費の自己負担限度額
区分 | 法定自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|
外来(個人ごと) | 入院、入院と外来(世帯ごと) | ||
標準報酬月額 83万円以上 |
252,600円+(医療費−842,000円)×1% 〈多数該当:140,100 円〉 | ||
標準報酬月額 53万円〜79万円 |
167,400円+(医療費−558,000円)×1% 〈多数該当:93,000円〉 | ||
標準報酬月額 28万円〜50万円 |
80,100円 +(医療費−267,000)×1% 〈多数該当:44,400円〉 | ||
一般 (標準報酬月額26万円以下) |
18,000円 (年間144,000円上限) |
57,600円 〈多数該当:44,400円〉 |
|
市町村民税 非課税世帯 | 低所得者U | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者T | 15,000円 |
平成29年10月:療養病床に入院したときの居住費の見直し
65歳以上の方が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、定められた標準負担額を自己負担します。このうち居住費について、平成29年10月と平成30年4月からの2回に分けて変更されます。これは介護保険施設や在宅との負担の公平化を図るもので、光熱水費相当額を負担することになります。
平成29年9月までの標準負担額(1日あたり)
65歳以上医療療養病床 | 居住費 | ||
---|---|---|---|
一般および現役並み所得者 | 320円 | ||
市町村民税 非課税世帯 | 低所得者U | 低所得者Tに該当しない方 | 320円 |
低所得者T 【2】 |
単独世帯:年金収入約80万円未満 夫婦2人世帯:年金収約130万円未満 |
320円 | |
低所得者T 【1】 |
老齢福祉年金受給者 | 0円 |
![](ya01.gif)
平成29年10月から平成30年3月までの標準負担額(1日あたり)
65歳以上 医療療養病床 | 居住費 | ||
---|---|---|---|
一般および現役並み所得者 | 370円 | ||
市町村民税 非課税世帯 | 低所得者U | 低所得者Tに該当しない方 | 370円 |
低所得者T 【2】 |
単独世帯:年金収入約80万円未満 夫婦2人世帯:年金収約130万円未満 |
370円 | |
低所得者T 【1】 |
老齢福祉年金受給者 | 0円 |
※「居住費」の引き上げ対象者のうち、厚生労働大臣の定める者(入院医療の必要性の高い状態が継続する方及び回復期リハビリテーション病棟に入院している方)について、「0円/日」から「200円/日」へ負担額が引き上げられます。ただし、指定難病の患者は負担額(0円/日)が据え置かれます。
![](ya01.gif)
平成30年4月からの標準負担額(1日あたり)
65歳以上医療療養病床 | 居住費 | ||
---|---|---|---|
一般および現役並み所得者 | 370円 | ||
市町村民税 非課税世帯 | 低所得者U | 低所得者Tに該当しない方 | 370円 |
低所得者T 【2】 |
単独世帯:年金収入約80万円未満 夫婦2人世帯:年金収約130万円未満 |
370円 | |
低所得者T 【1】 |
老齢福祉年金受給者 | 0円 |
※「居住費」の引き上げ対象者のうち、厚生労働大臣の定める者(入院医療の必要性の高い状態が継続する方及び回復期リハビリテーション病棟に入院している方))については、さらに「200円/日」から「370円/日」へ負担額が引き上げられます。ただし、指定難病の患者は負担額(0円/日)が据え置かれます。
平成30年8月:高額介護合算療養費制度の見直し(70歳以上の方)
制度の持続性を高めるため、世代間の負担の公平、負担能力に応じた負担の観点から見直しが行われ、平成30年8月から次の通り変わります。
現行 | 平成30年8月〜 | |
---|---|---|
標準報酬 83万円以上の方 |
67万円 |
212万円 |
標準報酬 53万〜79万円の方 | 141万円 |
|
標準報酬 28万〜50万円の方 | 67万円 |
|
標準報酬 26万以下の方 | 56万円 |
56万円 |
低所得者U | 31万円 |
31万円 |
低所得者T | 19万円 |
19万円 |