マイナンバー(個人番号)制度が始まりました

平成27年10月から順次、日本で住民登録をされている全ての方に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されました。
原則として、住民票に登録された住所あてに「マイナンバー(個人番号)」と「氏名・住所・生年月日・性別」が記載された「通知カード」が郵送されます。
また、「個人番号カード」の交付を受けるときに必要になりますので、「通知カード」を大切に保管してください。

過去のお知らせはこちらをご確認ください:マイナンバー制度とは?

通知カードとは?

通知カードとは、日本で住民登録をされている全ての方に付番される12桁のマイナンバー(個人番号)を、皆様にお知らせするための紙製のカードです。
通知カードには、住所、氏名、生年月日、性別、12桁のマイナンバー(個人番号)が記載されます。
なお、通知カードには、顔写真は掲載されません。
今後、税や福祉等の手続きでマイナンバーの提供を行う際には、「通知カード」の他に運転免許証等の本人確認書類が別途必要となります。(個人番号カードを発行しない場合はずっと通知カードを使用することになります。)
また、行政等での手続きにマイナンバー(個人番号)が必要な時に提示するためのもので、身分証明にはなりません。

個人番号カードについて

個人番号カードはマイナンバーが記載された本人であることを証明するカードです。
また、様々な行政サービスを受けることができるようになるICカードです。
交付手数料は、当面の間無料です。

氏名、住所、生年月日、性別、顔写真
電子証明書の有効期限日
セキュリティコード
サインパネル領域
臓器提供意思表示欄

※住民が希望しない場合、個人番号カードは交付されません。

個人番号カードの申請方法

通知カードとともに送付される個人番号カード交付申請書により申請すると、平成28年1月から、個人番号カードの交付を受けることができます。
希望される場合は、下記のいずれかの方法で申請できます。

郵送で申請する
窓口で申請する
スマートフォンやパソコンで申請する

個人番号カードの受け取り

交付申請書を使用して、郵送による申請又はスマートフォン・パソコンによる申請を行うと、交付通知書(はがき)がご自宅に届きます。
必要な持ち物をお持ちになり、交付通知書(はがき)に記載された期限までに、ご本人がお受け取りください。
交付場所は、交付通知書(はがき)に記載されています。
交付窓口で本人確認の上、暗証番号を設定して頂くことにより、カードが交付されます。

健康保険組合のマイナンバー利用について

健康保険組合では、平成29年1月から、被保険者資格の取得・喪失の届出や、療養費や傷病手当金、出産育児一時金等の支給申請の際にマイナンバーを記入することが予定されています。
(それまでに事業所を通じてマイナンバーを取得させていただきます。
なお、任意継続被保険者の方は、事業所を通さず直接健保組合にご提供いただきます。)

通知カードを紛失したら

通知カードを紛失した場合
 警察に遺失届を出し、受理番号を控えてください。
 その後、お住まいの市区町村へ届け出をしていただき、通知カードの再発行の手続きをしてください。

個人番号カードを紛失した場合
 最寄の警察・交番および市区町村まで届け出をしてください。
 あわせて、個人番号カード機能停止の手続きが必要となります。