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【H28年4月・10月法改正】健康保険法が変更されます

平成28年2月時点の情報を掲載しております。

平成28年4月から実施予定

標準報酬月額の等級区分の改定

保険料の算出の基礎となる標準報酬月額の区分について、現在の最高等級(47等級)の上位に3等級追加され、上限が「50等級」になります。
上限額は121万円から「139万円」に引き上げられます。

■追加される区分
・127万円
・133万円
・139万円

標準賞与額の上限額の改定

賞与にかかる保険料の算出の基礎となる標準賞与額の上限が、引き上げられます。


改正前 : 540万円
改正後 : 573万円

入院中の食事負担の改定

入院時の食事代が段階的に引き上げられます。

改正前 : 1食につき260円が患者負担
改正後 : 1食につき360円が患者負担
(ただし、低所得者、難病、小児慢性特定疾患患者の負担額に変更はありません。)

なお、平成30年4月からは「460円」に引き上げられる予定です。

傷病手当金・出産手当金の算定方法の改定

傷病手当金・出産手当金の算定方法が見直されます。

■現行 : 平成28年3月31日までの対象日
被保険者の標準報酬月額の1/30(標準報酬日額)の3分の2

■見直し後 : 平成28年4月1日以降の対象日
・被保険者期間1年以上の人
→被保険者が給付を受ける月以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額平均額の1/30の3分の2

・被保険者期間が1年未満の人
→(1)被保険者期間における標準報酬日額の平均
  (2)支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の平均標準報酬日額
  (1)か(2)のいずれか少ない額の3分の2相当額

「紹介状なし」での大病院受診に定額負担導入

紹介状なしで特定機能病院およびベッド数が500以上の大病院を受診した場合、患者が定額負担する制度が導入されます。

高齢者医療における後期高齢者支援金の全面総報酬割の実施

後期高齢者支援金の算定方式について、現行の2分の1総報酬割の割合を段階的に増やし、29年度から全面総報酬割へ移行する予定です。

27年度 : 2分の1総報酬割
28年度 : 3分の2総報酬割
29年度 : 全面総報酬割

この結果、健保組合が負担する支援金は今後益々増加する見込みです。

平成28年10月から実施予定

短時間労働者への適用拡大

社会保険が適用される短時間労働者の対象が拡大されます。

・週20時間以上の勤務
・月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)である
・勤務期間が1年以上となる見込みである
・従業員501人以上の企業に勤めている
上記を満たしている場合に、社会保険の適用となります。
なお、学生は適用除外されます。

兄姉の被扶養者認定における同居要件の撤廃

兄姉の被扶養者認定における同居要件は、平成28年10月1日より撤廃され、生計維持関係のみとなる予定です。