健康保険法が変更されます

高額療養費制度の変更について

健康保険制度の改正に伴い、平成27年1月診療分より高額療養費制度が細分化されます。

【1】70歳未満の方

平成26年12月診療分まで(現行)
自己負担限度額
区分 法定自己負担限度額
上位所得者
(標準報酬月額
53万円以上)
150,000円+
(医療費-500,000円)×1%
〈多数該当 83,400円〉
一般 80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
〈多数該当 44,400円〉
市区町村民税
非課税世帯
35,400円
〈多数該当 24,600円〉
平成27年1月診療分から(5区分)
自己負担限度額
所得区分 平成27年1月診療分より
標準報酬月額
83万円以上
252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
〈多数該当 140,100円〉
標準報酬月額
53万円〜83万円未満
167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
〈多数該当 93,000円〉
標準報酬月額
28万円〜53万円未満
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
〈多数該当 44,400円〉
標準報酬月額
28万円未満
57,600円
〈多数該当 44,400円〉
市町村民税非課税 35,400円
〈多数該当 24,600円〉

【2】高齢受給者:70歳以上75歳未満の方

平成27年1月からも変更はありません
区分 法定自己負担限度額
外来
(個人ごと)
入院、入院と外来
(世帯ごと)
現役並み所得者
(標準報酬月額
28万円以上)
44,400円 80,100円
+(医療費−267,000)×1%
〈多数該当 44,400円〉
一般 12,000円 44,400円
市町村民税
非課税世帯
低所得者U 8,000円 24,600円
低所得者T 15,000円

出産育児一時金の額の見直し

出産費用の動向などを勘案して、現行の金額から引き上げを予定しております。
産科医療補償制度加算の対象となる出産においては42万円のままです。

 ■現行
  出産育児一時金及び家族出産一時金の支給額 :39万円

 ■見直し案
  出産育児一時金及び家族出産一時金の支給額 :40.4万円